被保険者(本人)、または被扶養者(家族)が死亡した場合、一律5万円の埋葬料と、さらに付加金3万円を上乗せされて支給されます。
家族については被保険者の収入によって生計を維持されていた家族であれば、被扶養者でなくても支給対象。
※死亡した日の翌日から2年以内に申請しないと時効になるので注意
■埋葬費
家族等がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬料と上乗せ分を合算した金額内で、実際にかかった費用分が支給されます。
※埋葬を行った日の翌日から2年以内に申請しないと時効になるので注意
※霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼等も含み、飲食代等は除外
■継続して1年以上被保険者(任意継続期間を除く)であって、仕事を終了していても下記のいずれかに該当すれば支給対象になります。
・退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
・傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
・上記の給付打ち切り後3ヵ月以内
在職中は事業所、それ以外の方は人材派遣健康保険組合
■申請書
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■死亡診断書、死体検案書、市区町村長の埋葬許可証等の死亡を証明できる書類の写し
■被保険者の埋葬料は、住民票等が必要になる場合があります
埋葬費の申請の場合は
■埋葬した費用の領収書・明細書原本
請求者のフルネームが記載されているもの)
死亡原因が外傷の場合は
■負傷原因届
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死亡原因が第三者の行為による場合は
■第三者の行為による傷病届
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