昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)
第5条第2項 死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名捺印しなければならない。
1、父母の氏名
2、父母の婚姻の届出直前(婚姻の届出をしていないときは、その死産当時)の本籍。若し、日本の国籍を有しないときは、その国籍
3、死産児の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
4、死産の年月日時分及び場所
5、その他厚生労働省令で定める事項
■子が生まれたときの世帯のおもな仕事と、父母の職業
国勢調査の年の4月1日から3月31日までの間に生まれた時だけ記入
■出産した人数
■届出人の署名、押印