死産届 書き方

死産届の書き方と必要事項

昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)
第5条第2項 死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名捺印しなければならない。

1、父母の氏名

2、父母の婚姻の届出直前(婚姻の届出をしていないときは、その死産当時)の本籍。若し、日本の国籍を有しないときは、その国籍

3、死産児の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別

4、死産の年月日時分及び場所

5、その他厚生労働省令で定める事項

死産届の書き方(上記以外に用紙に書くこと)

子が生まれたときの世帯のおもな仕事と、父母の職業

国勢調査の年の4月1日から3月31日までの間に生まれた時だけ記入

出産した人数

届出人の署名、押印

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