介護保険

介護保険の資格喪失届

65歳以上または、40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方が死亡した場合は、14日以内に介護被保険者証を返還しなければいけません。

65歳以上の人(第1号被保険者)が死亡した場合は、介護保険料を月割りにて再計算し、未納保険料がある場合は相続人に請求。納めすぎの場合は相続人へ還付されます。

※還付手続きは通帳を持っていくか、後日送られてくる書類を返送する形でも構いません(郵送の場合は、本人と相続人の関係が分かる戸籍謄本等が必要にな事もあり)。

※年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されていた人は年金保険者(社会保険庁や各共済組合)へ、死亡届や未支給年金の請求手続きを行ってください。

※要介護・要支援認定を申請中で、審査判定が行われる前に死亡した場合は『 要介護・要支援認定等申請取下げ申出書 』を提出しましょう。

必要書類

介護保険の資格喪失届

窓口でもらうか、対応してる場合は市区町村役場のホームページから印刷も可能です。

介護被保険者証

以下は対象者のみ
介護保険負担限度額認定証

保険料過誤状況届出書 (還付金が発生する場合のみ)

Copyright 死亡届の書き方と必要書類、死亡の手続き
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