協会けんぽの被保険者(加入者)が亡くなった時は、埋葬を行う人に埋葬料又は埋葬費が支給されます。家族がなくなった場合は家族埋葬料と名前が変わり、死産児については支給されません。
※死亡した日の翌日、または埋葬を行った日の翌日から2年間で時効になり請求できなくなります
■埋葬料
埋葬を行った家族に5万円支給
被保険者に生計を維持されていれば、被扶養者でなくてもかまいません。
■埋葬費
家族がいない場合は、埋葬を行った人にかかった費用分だけを、埋葬料の範囲内(5万)で支給。
全国健康保険協会各支部、社会保険事務所。郵送での申請も可能です。
■健康保険埋葬料(費)支給申請書
協会けんぽホームページ申請書ダウンロード
■給付金の受取を委任する場合
申請書の受取代理人の欄に被保険者と受取代理人の署名と押印、代理人名義の口座が必要。(振込以外を希望する場合は、申請先に相談して下さい)
■第三者行為が死因の場合は『 第三者の行為による傷病届 』
埋葬料の場合で、申請書に事業主の証明受けられない方は、下記書類のいずれか1つ必要になります。
■埋葬許可書、火葬許可書、死亡診断書、死体検案書、検視調書、死亡者の戸籍(除籍)謄(抄)本、住民票の写し
※外国語の場合は、翻訳文と翻訳者の氏名・住所の記入が必要
被扶養者以外が埋葬料を申請する場合は、下記書類のいずれか1つのコピーが必要になります。
■住民票の写し(死亡者と請求者の両方が記載されているもの)
■定期的な仕送りの事実がわかる預貯金通帳
■定期的な仕送りの事実がわかる現金書留の封筒
■死亡者が請求者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書
■給与簿または賃金台帳
■源泉徴収票または課税台帳等
埋葬費申請の場合
■埋葬に要した領収書、費用の明細書