受給者が死亡した月の分まで支給されるので、本人が受け取れないケースが出てきます。この分は、生計が同一の遺族が申請をすれば受け取れます。
受けられる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、同居でない場合(住民票上)は生計同一証明が必要になるので、詳しくは届出先に確認して下さい。
※証明は民生委員・自治会長・事業主・病院・施設等から受けて下さい
■生計同一の遺族の方がいない場合は、死亡届を提出します。これをしないと返還手続きが必要になるので注意!
障害、遺族、寡婦年金は、市区町村役場
老齢・厚生年金は、年金事務所
■未支給福祉年金支給請求書
■年金証書(無い場合は理由書が必要)
■死亡者の住民票の除票
■請求者の住民票
■死亡者の戸籍謄本(全部事項証明)
請求者との身分関係が記載されていない場合には、請求者の戸籍謄本も必要になります。
■請求者の預金通帳(ゆうちょ不可、窓口での現金受取りは可能)、印鑑
以下は該当者のみ
■代理人が申請する場合は委任状
■生計同一証明(同居してない場合のみ)
■年金証書(無い場合は理由書が必要)
■死亡者の住民票の除票
■届出人の印鑑