遺族年金 寡婦年金

寡婦年金の受給資格と申請手続き

老齢基礎年金を受ける資格(国民年金第1号被保険者で、保険料を納めた期間と免除された期間が25年以上)のある夫が老齢年金等を受けず(障害基礎年金の受給権を持ってないこと)に死亡し、婚姻期間が10年以上あり、生計を維持されていた妻60〜64歳(65歳未満)まで支給されます。

※60歳に達した日の属する月の翌月から、65歳に達する日の属する月まで支給なので、夫の死亡当時に60歳未満の場合は支給されません。

ただし、妻が次のいずれかに該当する場合には、65歳になる前に受給権はなくなります。

死亡、婚姻、直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき

繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給を取得したとき

※寡婦年金と死亡一時金の両方の支給条件を満たす場合には、請求するときにいずれかを選択します。

寡婦年金の支給金額

夫の老齢基礎年金額の4分の3(付加年金は加算されません)

届出先

市区町村役場

必要書類

状況によって違うので、全てが必要な訳ではありません

国民年金寡婦年金裁定請求書

年金手帳(死亡者、請求者の両方の分が必要)

死亡者の住民票の除票

請求者の住民票

死亡者の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明)

請求者との身分関係が記載されていない場合には、請求者の戸籍謄本も必要になります。

死亡診断書の写し(記載事項証明)

請求人の預金通帳または貯金通帳、印鑑(認印可)

所得証明書(非課税証明書)(請求者)

生計同一証明(同居してない場合のみ)

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