老齢基礎年金を受ける資格(国民年金第1号被保険者で、保険料を納めた期間と免除された期間が25年以上)のある夫が老齢年金等を受けず(障害基礎年金の受給権を持ってないこと)に死亡し、婚姻期間が10年以上あり、生計を維持されていた妻に60〜64歳(65歳未満)まで支給されます。
※60歳に達した日の属する月の翌月から、65歳に達する日の属する月まで支給なので、夫の死亡当時に60歳未満の場合は支給されません。
ただし、妻が次のいずれかに該当する場合には、65歳になる前に受給権はなくなります。
■死亡、婚姻、直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき
■繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給を取得したとき
※寡婦年金と死亡一時金の両方の支給条件を満たす場合には、請求するときにいずれかを選択します。
夫の老齢基礎年金額の4分の3(付加年金は加算されません)
市区町村役場
状況によって違うので、全てが必要な訳ではありません
■国民年金寡婦年金裁定請求書
■年金手帳(死亡者、請求者の両方の分が必要)
■死亡者の住民票の除票
■請求者の住民票
■死亡者の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明)
請求者との身分関係が記載されていない場合には、請求者の戸籍謄本も必要になります。
■死亡診断書の写し(記載事項証明)
■請求人の預金通帳または貯金通帳、印鑑(認印可)
■所得証明書(非課税証明書)(請求者)
■生計同一証明(同居してない場合のみ)