国民年金の加入中又は老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた、子のある妻、または子に支給されます。
なので、父・母・子の家族構成で、母が死亡した場合は支給されません。
※子は18歳になった年度末(3月31)、または1級・2級の障害のある20歳未満までの者。婚姻したとき(事実婚を含む)、直系血族(祖父母、親、子、孫)、または直系姻族(祖父母、親、子、孫の配偶者の血族)以外の養子となったとき(事実上の養子縁組を含む)は支給が終わります。
※子供が複数いる場合は、人数によって支給額が加算されていきます
■老齢基礎年金の受給資格期間に満たない場合、死亡日の前々月までの保険料納付期間と免除・猶予された期間が、加入期間の3分の2以上あるか、もしくは前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ支給されます。
■子のある妻
1人の場合は792,100円+子の加算額(227,900)の1,020,000円
2人いる場合は+455,800の1,247,900円
3人の時は1,323,800円、以降は1人につき75,900円が加算されていきます。
■子だけで親がいない場合
1人なら792,100円、2人の時は1,020,000円
3人の時は1,095,900円、以降は1人につき75,900円が加算されていきます
死亡者が国民年金第1号被保険者(一般的な加入者はこれです)だった場合は、市区町村役場
死亡者が国民年金第3号(厚生年金・共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者)だった場合は、年金事務所
個々の状況によって変わので(全てが必要な訳ではない)、必ず届出先に必要書類の確認をして下さい。
■遺族給付裁定請求書
■年金手帳、基礎年金通知書(死亡者、請求者の両方の分が必要)
■年金証書・恩給証書(死亡者、請求者の両方の分が必要)
■死亡者の住民票の除票
■請求者の住民票(世帯全員分)
■死亡者の戸籍謄本(全部事項証明)
請求者との身分関係が記載されていない場合には、請求者の戸籍謄本も必要になります。
■死亡診断書の写し(記載事項証明) ※コピーでも可
■18未満の子の在学証明書、または所得(非課税)証明書
■18歳以上20歳未満の子が障害者の場合、その診断書
■所得証明書(非課税証明書)(請求者)
■生計同一証明(同居してない場合のみ)
■請求人の預金通帳または貯金通帳、印鑑(認印可)
■代理の時は、委任状と代理人の身分を証明するものなど