遺族厚生年金 手続き

遺族厚生年金の申請手続きと受給資格

下記のいずれかに該当する方が死亡した場合、
厚生年金の被保険者

被保険者期間中の傷病が元で、初診の日から5年以内に死亡した場合

老齢厚生年金の資格期間を満たした方

1級・2級の障害厚生年金を受けられる方

その人によって生計が維持されていた妻(子があってもなくても)、子、55歳以上(支給開始は60歳から)の夫、父母、孫、祖父母の順番で支給されます。

※先の順位の人が支給を受けたら、後の人は受ける資格がなくなります

※子・孫は18歳になった年度末(3月31)、または1級・2級の障害のある20歳未満までの者。

「子のある妻」又は「子」の場合は、国民年金の遺族基礎年金も合わせて受給可能です

老齢基礎年金の受給資格期間に満たない場合、死亡日の前々月までの保険料納付期間と免除・猶予された期間が、加入期間の3分の2以上あるか、もしくは前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ支給されます。

※18歳未満の子を持たない妻で、受給権取得時に年齢が30歳未満だと『受給期間5年間』の有期給付となります

遺族厚生年金の支給金額

加入していた方の平均標準報酬月額、平均標準報酬額や厚生年金の加入月数によって変わります詳しい計算方法は日本年金機構を参照

中高齢の加算

以下のいずれかに該当する妻は、40歳から65歳になるまでの間、594,200円(年額)が加算されます。

夫が亡くなった際に40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない場合

遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた、子がある妻(40歳に達した時に、子がいて遺族基礎年金を受けていた場合のみ対象)で、子が18歳になった年度末(3月31)、または1級・2級の障害のある20歳に達して、遺族基礎年金を受給できなくなった場合

経過的寡婦加算

次のいずれかに該当する妻に加算されます。

中高齢の加算がされていた妻が65歳に達したとき

昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記Aの支給要件に基づく場合は、死亡した夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上(または40歳以降に15年以上)ある場合に限ります)

届出先

勤務先を管轄する年金事務所

遺族厚生年金申請の必要書類

遺族基礎年金と同じなので、遺族基礎年金申請の必要書類を参照。

Copyright 死亡届の書き方と必要書類、死亡の手続き
無断転載、無断コピー等一切を禁止します