下記のいずれかに該当する方が死亡した場合、
■厚生年金の被保険者
■被保険者期間中の傷病が元で、初診の日から5年以内に死亡した場合
■老齢厚生年金の資格期間を満たした方
■1級・2級の障害厚生年金を受けられる方
その人によって生計が維持されていた妻(子があってもなくても)、子、55歳以上(支給開始は60歳から)の夫、父母、孫、祖父母の順番で支給されます。
※先の順位の人が支給を受けたら、後の人は受ける資格がなくなります
※子・孫は18歳になった年度末(3月31)、または1級・2級の障害のある20歳未満までの者。
■「子のある妻」又は「子」の場合は、国民年金の遺族基礎年金も合わせて受給可能です
■老齢基礎年金の受給資格期間に満たない場合、死亡日の前々月までの保険料納付期間と免除・猶予された期間が、加入期間の3分の2以上あるか、もしくは前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ支給されます。
※18歳未満の子を持たない妻で、受給権取得時に年齢が30歳未満だと『受給期間5年間』の有期給付となります
加入していた方の平均標準報酬月額、平均標準報酬額や厚生年金の加入月数によって変わります。詳しい計算方法は日本年金機構を参照
以下のいずれかに該当する妻は、40歳から65歳になるまでの間、594,200円(年額)が加算されます。
■夫が亡くなった際に40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない場合
■遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた、子がある妻(40歳に達した時に、子がいて遺族基礎年金を受けていた場合のみ対象)で、子が18歳になった年度末(3月31)、または1級・2級の障害のある20歳に達して、遺族基礎年金を受給できなくなった場合
次のいずれかに該当する妻に加算されます。
■中高齢の加算がされていた妻が65歳に達したとき
■昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記Aの支給要件に基づく場合は、死亡した夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上(または40歳以降に15年以上)ある場合に限ります)
勤務先を管轄する年金事務所
遺族基礎年金と同じなので、遺族基礎年金申請の必要書類を参照。