死亡一時金

死亡一時金の受給資格と申請手続き

国民年金第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金等を全く受け取らずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

※ただし、死亡後2年を経過すると時効になり請求できません。

※死亡一時金と寡婦年金の両方の支給要件を満たす場合は、どちらをもらうか選択出来ます。

支給対象

生計を同じくしていた配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹の順番で受け取れます。

死亡一時金の支給額

保険料納付済期間及び免除期間によって変わります。

免除された期間の計算方法
・4分の1免除は保険料納付済期間の4分の3に相当
・半額免除は保険料納付済期間の2分の1に相当
・4分の3免除は保険料納付済期間の4分の1に相当
全額免除は保険料納付済期間とみなされません

保険料納付済期間と一時金の額
・36ヶ月以上180ヶ月未満     120,000円
・180ヶ月以上240ヶ月未満    145,000円
・240ヶ月以上300ヶ月未満    170,000円
・300ヶ月以上360ヶ月未満    220,000円
・360ヶ月以上420ヶ月未満    270,000円
・420ヶ月以上             320,000円
※付加保険料を36ヶ月以上納めていたときは、8,500円が加算されます。

届出先

市区町村役場

必要書類

死亡した方の年金手帳か基礎年金通知書

請求人の預金通帳、印鑑(認印可)

死亡者の住民票の除票

請求者の住民票(世帯全員分)

死亡者の戸籍謄本(全部事項証明)

請求者との身分関係が記載されていない場合には、請求者の戸籍謄本も必要になります。

生計同一証明(同居してない場合のみ)

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