国民年金第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金等を全く受け取らずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
※ただし、死亡後2年を経過すると時効になり請求できません。
※死亡一時金と寡婦年金の両方の支給要件を満たす場合は、どちらをもらうか選択出来ます。
生計を同じくしていた配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹の順番で受け取れます。
保険料納付済期間及び免除期間によって変わります。
■免除された期間の計算方法
・4分の1免除は保険料納付済期間の4分の3に相当
・半額免除は保険料納付済期間の2分の1に相当
・4分の3免除は保険料納付済期間の4分の1に相当
・全額免除は保険料納付済期間とみなされません
■保険料納付済期間と一時金の額
・36ヶ月以上180ヶ月未満 120,000円
・180ヶ月以上240ヶ月未満 145,000円
・240ヶ月以上300ヶ月未満 170,000円
・300ヶ月以上360ヶ月未満 220,000円
・360ヶ月以上420ヶ月未満 270,000円
・420ヶ月以上 320,000円
※付加保険料を36ヶ月以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
市区町村役場
■死亡した方の年金手帳か基礎年金通知書
■請求人の預金通帳、印鑑(認印可)
■死亡者の住民票の除票
■請求者の住民票(世帯全員分)
■死亡者の戸籍謄本(全部事項証明)
請求者との身分関係が記載されていない場合には、請求者の戸籍謄本も必要になります。
■生計同一証明(同居してない場合のみ)