提出先
■届出人の所在地(一時滞在地でもOK)、又は死産のあった場所の市区町村役場に提出しなければいけません。
休日や夜間の提出も出来ますが、出張所等場所によっては時間外受付をしていない所もあるので、事前に確認しておきましょう。内容については後日の審査になり、訂正など何もなければ遡って受理されます。
ただし時間外に届出をする場合は、埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、火葬埋葬許可証等、呼び方は様々)の発行が出来ないので、再度市区町村役場が開いてる時間に行って、発行してもらう必要があります
役所へ提出する人は誰でも構いません。ただし、届出人以外は訂正出来ないので、代理人が持参するときには注意が必要です。
届出人は必要事項を記入し届出人署名欄に署名・押印出来る方の事で、役所に提出しに行く方とは違うので注意しましょう。
■父母
■同居人
■医師、助産師
■その他の立会人