死産届

死産届の手続きと必要書類

妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)した場合が対象になります。これ以前の期間の場合は提出する必要がなく、また出生届は提出できないので、戸籍には何も記載されず残りません

※妊娠週数が12週1日(85日)以上の場合は、出産育児一時金の対象になるので、加入している保険に申請しましょう

死産届の提出期限

分娩した日から7日以内に、届出人の所在地、死産のあった場所いずれかのある役所へ、提出しなければいけません。7日目が市区町村役場の休日の場合は、その翌日まで(連休の場合は連休明けの日まで)となります。

提出期間を過ぎると理由書が必要になり、過料を科されます

※胎児認知をしている場合は、出生届義務者(父又は母)が認知の届出先にも14日以内に死産届を出さなければいけません。戸籍法第65条に基づき、胎児認知を完結させる為のもので、7日以内に出さなければいけないものとは目的が違います。

提出する際に必要な書類は

死産届(医師等が発行する死産証書、死胎検案書と一体になってます)

死胎火葬許可申請書(市区町村役場でもらえます)

申請書には火葬場の指定を記入する欄があるので、決めておきましょう。
この手続きを終えると、死胎火葬許可証をもらえます

届出人の印鑑

身分証

※妊娠24週以降の場合は、24時間経過しないと火葬できません。それ以前は24時間を経過してなくても可能です。

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